養子縁組には、普通養子制度と特別養子制度があります。
どちらを選択するか、その当事者にゆだねられています。
普通養子制度
子どもを育てたい、育ててもらいたいという双方の合意で成り立つのが普通養子制度です。
法律上は、ゆるやかな制度です。子どもには両方の親(実親・養親)の相続や扶養義務が残ります。子どもが幼いときには、家庭裁判所の許可が必要です。
特別養子制度
特別養子制度は、子どもの権利を守り、健やかに育てていくために、昭和63年1月1日から施行された、まだ新しい制度です
子どもの年齢は6歳未満(例外8歳未満)で、養親はどちらかが25歳以上でなければなりません。一般に、養親と養子との年齢差が、概ね40歳迄が適当とされています。
審判により特別養子縁組が成立しますと、子どもと実親とは法律的にいっさい断絶され、新たに子どもと養親が“親子”として戸籍上記載されます。
養子縁組の種類